“熟成ブロガー鹿ベえ”です。

 

日本国内で狩猟をするためには、「狩猟免許を取得しなければなりません。

 

ここでは、狩猟免許取得に関する概要をお話ししいたと思います。

 

—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–

鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど

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狩猟免許は都道府県の振興局環境生活課で扱っている

 

狩猟免許の取扱いは、都道府県の振興局環境生活課でしていますので、狩猟試験の申込みなどの諸手続きは、都道府県の振興局環境生活課でするようになります。

 

 

狩猟免許は4種類で猟法に応じた狩猟免許が必要

 

日本の狩猟免許は4種類で、①網猟わな猟第1種銃猟(装薬銃及び空気銃) ④第2種銃猟(空気銃のみ)があります。

 

狩猟免許の有効期間は、どの狩猟免許も3年間で、更新をして継続することができますが、更新するためには、狩猟免許更新時講習を受講する必要があります。

 

 

「網猟」は、網で狩猟の許可されている鳥類やうさぎを捕獲する猟法です。

 

「わな猟」は、シカやイノシシのくくりわなやクマの箱罠があります。

 

「第1種銃猟」は、装薬銃(火薬の使用する銃の事)と空気銃で狩猟をします。

 

「第2種銃猟」は、空気銃のみの猟法に限定されます。

 

狩猟免許の受験資格

 

網猟及びわな猟を受験するには満18歳以上で、第1種銃猟及び第2種銃猟の免許の受験は満20歳以上です。

 

それと下に書いた、欠格事由に該当しない人が受験資格を持っている事になります。

 

欠格事由に該当する人は受験する事ができません

 

精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として次に掲げるものにかかっている人。

 

ア. 統合失調症。

 

イ. そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)。

 

ウ. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)。

 

エ. アからウまでに掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気。

 

オ. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。

 

カ. 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者。

 

キ. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正に関する法律又は同法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない人。

 

ク. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正に関する法律第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消された人は、その取り消しの日から3年を経過しない人。

 

診断書は一般の内科医の診断書でOK

 

先に書いた欠格事由に該当しない事を証明する医師の診断書が必要になります。

 

狩猟免許受験のために提出する診断書ですが、銃を所持する時の警察に提出する「精神保健指定医の医師」でなくても良いので、「精神保健指定医以外の医師」の診断書でかまいません。

 

簡単に言うと、一般的な内科医の診断書で良いという事です。

 

診断書は振興局のホームページからダウンロードできます。

 

 

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狩猟免許試験は適性試験・知識試験・技能試験の3種類

 

①適性試験:視力、聴力、運動能力

 

②知識試験:法令、猟具、鳥獣、鳥獣の保護管理に関する知識(筆記試験)

 

③技能試験:猟具の取扱い、鳥獣の判別、距離の目測(銃猟のみ)、猟具の判別(網猟・わな猟のみ)等

 

 

狩猟試験の受験手続き

 

【狩猟免許試験受験手続き】 各(総合)振興局の環境生活課
【手続きに必要なもの】 狩猟免許申請書・医師の診断書・顔写真1枚・手数料(証紙)5,200円・返信封筒・切手82円

 

下記が狩猟免許試験の申請書(表面)です。

 

下記が狩猟免許試験申請書(裏面)です。

 

狩猟免許の受験申請をする時に、受験票が送付されてくるための返信用封筒を同封しなければなりません。

 

封筒の表面に申請者の住所、氏名及び郵便番号を記入した定形封筒に、普通郵便での返信を希望する場合は郵便切手82円分を、速達郵便での返信を希望する場合は郵便切手362円分を貼付して同封して下さい。

 

 

狩猟免許受験が受理されると受験票が届く

 

振興局環境生活課で狩猟免許受験申請が受理されると、受験票が送付されてきますので、試験日に忘れずに持参して下さい。

 

 

猟友会の予備講習会は絶対受けるべし

 

一つ重要なことを最後にお話ししますが、この振興局で実施される「狩猟免許試験」に先立って、

『猟友会』という狩猟の会が全国各地にあり、その猟友会が事前の『予備講習会』を開催しています。

 

猟友会で開催する狩猟免許試験予備講習では、狩猟免許試験に出る狩猟に関する法律などの要点を教えてくれたり、技能試験で、模擬銃やわなの組み立て・設置などを実際にさわらせてくれて勉強させてくれるため合格確立が高くなります

 

振興局の狩猟免許試験は講習などは無く、1発試験なので、

 

銃の分解・組み立てや罠の仕掛けなどを理解していない人は、猟友会の予備講習の受講をお薦めします。

 

猟友会の狩猟免許予備講習会を受講すると、狩猟読本と狩猟免許試験例題集がもらえますので、予備講習受講後も勉強して下さい。

 

 

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まとめ

 

狩猟をするには、狩猟免許試験を受験して合格する必要があり、網猟・わな猟・第1種銃猟・第2種銃猟の4種類があります。

 

狩猟免許試験には、適性試験・知識試験・技能試験があります。

 

振興局への受験手続は郵送のやり取りでできるので便利です。

 

猟友会で開催している狩猟免許予備講習会は絶対受講すべきです。

 

以上、狩猟するには狩猟免許を取ろうについての記事でした。