“熟成ブロガー鹿ベえ”です。
ここでは、狩猟・射撃・有害鳥獣駆除をするには、実包・火薬・雷管が必要になりますが、これらの譲り受けをするためには、「譲受許可」と「無許可譲受」の2通りがありますので、それぞれお話ししたいと思います。
※火薬・雷管は、自分で”実包”を作成する「ハンドロード」を行う場合に必要になります。
実包や火薬類は、銃砲店や射撃場で販売していますが、購入(譲り受け)をする場合には、事前に都道府県の公安委員会から火薬類取締法(火取法)に基づく『火薬類譲受許可証』の交付を受けるか、あるいは、猟友会で権限を持つ『火薬類無許可譲受』の許可をもらわなければなりません。
要するに、実包・火薬類購入には『譲受許可』と『無許可譲受』の2種類があって、「申請をして許可をもらうか」、「申請をしなくてももらえる」かという事です。
※射撃場では、実包を販売している射撃場と販売していない射撃場があります。
※公安委員会に申請しますが、窓口は所轄の警察署の生活安全課になります。
—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–
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(1)実包や火薬類の無許可譲受について
狩猟者登録や有害鳥獣駆除の許可を受け、その用途に使用する場合と、それらの為の練習としての標的射撃に使用する場合、一定の数量まで”無許可”で購入する事ができます。
※この場合、猟友会に入会して、狩猟者登録や有害鳥獣駆除の許可をもらう必要があります。
火薬類を無許可で譲り受けた数量で足りない場合は、公安委員会に譲受許可を申請して許可をもらい購入する事になり、この後に出て来る「譲受許可」の所を参考にして下さい。
火薬類を無許可で譲り受ける事ができる量
以下が無許可で譲り受けの可能な数です。
〇無煙火薬又は黒色火薬の合計:600g以下
〇銃用雷管:300個以下(うちライフル銃用の雷管は50個以下)
〇実包:300個以下(うちライフル銃用の実包は50個以下)
ここで 、実包を取り上げて例にしてみると、散弾銃の実包の購入は300個以下の数で購入でき、ライフル銃については50個以下の実包しか購入できないということになります。
上の写真は、有害鳥獣駆除の火薬類無許可譲受票です。
有害鳥獣駆除でもらった火薬類無許可譲受票には、〇駆のスタンプが押されます。
上の写真は、狩猟の火薬類無許可譲受票です。
駆除のものと違い、狩猟の火薬類無許可譲受票には、何のスタンプも押されていません。
猟友会から配布される火薬類無許可譲受票
猟友会から、無許可譲受の許可をもらったら『併綴無許可譲受票』が配布されますので、狩猟期や駆除の期間が満了したら30日以内に猟友会に返納します。
※ちなみに「併綴」って普段お目に掛からない漢字ですが、『へんてつ』と読みます。
意味は、① 文章などをまとめつづること。② とじること。とじあわせること。です。
上の写真のように、実包、火薬、雷管の残数を記入して、保管しようとする状況と消費計画を記入して返納します。
猟銃用火薬類無許可譲受票は、横8.2cm×縦13cmの1枚の紙で1狩猟又は1駆除期間にそれぞれ1枚しか交付されませんので、無くさないように保管して下さい。
(2)実包や火薬類の許可譲受について
火薬の「譲受許可」を申請して火薬類を購入する場合は、都道府県の公安委員会(所轄警察署の生活安全課)に所定の様式に従って申請書を提出します。
上の猟銃用火薬類等譲受許可申請書に必要事項を記入して提出します。
猟銃用火薬類等譲受許可申請手続きの手数料
申請手数料は、猟銃用火薬類等譲受許可申請時に「証紙」で支払います。
証紙は警察署内に”売りさばき窓口”がありますのでそこで購入できます。
〇実包のみ:2,400円
〇実包、火薬、雷管:3,500円
火薬類譲受申請時に使用用途によって提示する書類がある
〇狩猟に使用する場合:銃の所持許可証、狩猟者登録証
〇有害鳥獣駆除に使用する場合:銃の所持許可証、捕獲許可証、従事者証
〇標的射撃に使用する場合:銃の所持許可証
上の写真が、猟銃所持許可証です。
上の写真が、狩猟者登録証です。
上の写真が、有害鳥獣駆除の捕獲許可証です。
許可が出るまでの日数は、そこそこの警察署によって違いがありますが、当日~3日程度で出してもらえます。
3日掛かって出て、次の日は銃砲店が休日という事もありますので、余裕を持った日程で申請する事をお薦めします。
許可が下りると警察署で、猟銃所持許可証に所要事項を記入してくれます。
許可証の有効期限は違いがある
猟銃等火薬類譲受許可の有効期間は、1年間と申請用紙に書かれていますが、警察署によっては、1年間の有効期限をくれない所があります。
鹿ベえの住んでいる警察署では、6カ月の有効期間しかくれません。
何故なんでしょう? 1年間の有効期限があると便利なのですが、雪のため半年間、クレー射撃場がクローズになるからでしょうかね?
理由はわかりません・・・。
まとめ
実包、火薬類購入には『譲受許可』と『無許可譲受』の2種類があって、「許可申請をしてもらうか」、「申請をしなくてももらえるか」という事です。
猟友会に入会すると、無許可譲受がうけられますので、公安委員会に申請をしないで、実包、火薬類の購入ができます。
無許可譲受で購入した数量で不足した場合と猟友会に所属しない場合は、公安委員会に申請して実包、火薬類の譲受許可を申請して購入します。
以上、猟銃の実包・火薬・雷管の譲受けは許可譲受と無許可譲受があるについての記事でした。
茨城県笠間市在住者。猟友会には加入していませんが、狩猟用装弾の無許可譲受証を笠間支部で¥5000の手数料を支払うともらえます。があまりにも高いので
警察署に狩猟用装弾の許可申請書を出そうとしたが、受付してくれないのです。無許可の数量を使い切ってからでないと許可申請で狩猟用装弾の許可の受付出来ないといわれた。いつから法律が変わったのでしょうか?茨城県だけなのか?教えてください.が
中村 勇実 様
はじめまして、鹿ベえです。
コメントをいただきありがとうございます。
猟友会に入会していなくて無許可譲受の数量を使いきるということから、前回は5.000円を払って猟友会に無許可譲受印を
もらったということでしょうか?
無許可譲受の数量が残っているなら、それから購入・消費出来ないのでしょうか?
無許可譲受の数量が残っているのに、許可譲受の申請を警察署にするという意図がよくわからないのですが・・・。
また、今時期は狩猟期では無いので、猟友会に入会していなくても、駆除許可はもらっているのでしょうか?
今回使用したい銃はショットガンでしょうか?ライフルでしょうか?
今のところ、弾に関して譲受許可の法律は変わっているという連絡はもらっていません。
しかし、方面本部では、地元の警察官に委ねるというグレーゾーンを使用してくるので、
どういう感じにでもなるという部分はあります。
あまりにも理不尽な事をする警察官には、警察官観察室という部署がありますので、
正当性を整合したうえで、利用するのも有効な場合があります。
ですが、安易に使用して、今後の銃の更新などに影響がある場合もありますので、
十分に気を付ける必要があるのも事実てす。
宜しくお願い致します。