“熟成ブロガー鹿ベえ”です。
銃を所持して、それぞれの銃の所持許可から3回目の誕生日までが銃所持有効期間です。
誕生日の2か月前から1カ月の期間に許可更新の手続きをしなければ、当該銃を所持し続ける事ができません。
銃更新時に、銃の所持許可証が「新しく交付される場合」と「新しく交付されない場合」があります。
この記事では、
・もうすぐ、銃の所持許可更新を迎える人。
・銃の更新によって、所持許可証が『新しく交付される場合』の人。
このように、猟銃・空気銃所持許可証の2ページ目の顔写真の載ったページの次の鉄砲の許可のページの銃が更新を迎える方に読んでいただきたいと思います。
この銃の更新の方が読む事によって、所持許可更新申請時に揃える書類が分かりますので、何が必要だったのかなどと悩む事が無くなります。
⇒銃の更新で、所持許可証が『新しく交付されない場合』の必要書類はこちら。
—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–
鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど
鉄砲、射撃、狩猟、有害鳥獣駆除に関しての動画をYouTubeで配信しています。
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猟銃所持許可更新申請時の提出書類
警察で決められている様式の用紙は、各都道府県で決められているものが必要ですので、所轄警察署の生活安全課で用紙を一式もらって来る事をお薦めします。
また、各都道府県の警察のホームページに、更新時に必要な書類をダウンロードできる書類もありますので、ダウンロードをして使用も可能です。
ただし、更新申請者の住所以外の都道府県の書類は使用しない方がいいです。
何故なら、各都道府県で決められた様式があるため、提出しても書き直させられる可能性があります。
文書名 | 要 件 | |
1 | 猟銃等所持許可更新申請書 | 今回の更新に関する所要事項を記入します |
2 | 診断書 | 「精神保健指定医」若しくは「過去に1回以上の受診歴のある医師【受診歴を証明する診察券や領収書も添付が必要】」若しくは「公安委員会が認める医師」が作成し、作成日から3カ月以内のもの |
3 | 同居親族書 | 同居している親族を記入します |
4 | 経歴書 | 住所や職業の経歴を記入します |
5 | 使用実績報告書 | 銃の期近の使用状況を記入します |
6 | 講習終了証明書 | 初心者講習または、経験者講習を受講した証明書です |
7 | 技能講習終了証明書 | 免除の人は、対象鳥獣捕獲等の隊員であることの証明書及び参加証明書、鳥獣被害対策実施隊員の任命書か委嘱状。行政処分を受けていない旨の誓約書、有害駆除の従事者証若しくは参加見込み証明書などを添付 |
8 | 身分証明書 | 本籍地の戸籍窓口で発行してもらいます |
9 | 誓約書1 | 銃刀法第5条第1項第2号から第18号までのいずれにも該当しない者である事を誓約したもの |
10 | 誓約書2 | 銃刀法第5条の2第2項第2号又は第3号のいずれにも該当しない者である事を誓約したもの |
11 | 顔写真2枚 | 横2.4cm×縦3cm |
12 | 聞き取り調査対象の人物 | 申請者の住居する近くの住民1名、会社の同僚、若しくは従業員1名、猟銃の所持者1名の3名の氏名・住所・電話番号・職業などを記入したもの(形式的なものはない) |
13 | 実包等記録簿 | 提出はしませんが面接時に必要です |
その他、「許可更新猟銃」と「猟銃所持許可証」が必要です。
また、その銃に付属している、換え銃身や弾倉なども提示しなければなりません。
銃を警察署へ運搬する場合は、ハードケースかソフトケースに必ず入れて、銃を見えないようにしなければなりません。
また、実包が入っていない事は当たり前ですが、必ず実包の装填が無い事を確認して下さい。
銃検査の時に警察署で暴発したという話しは、過去にある話しなのですから驚きます。
1.猟銃等所持許可更新申請書
今回の更新申請書に関する所要事項を記入します。
用紙右上の、年・月・日ですが、申請受理当日の日付を記入しますので、受理してもらう日に警察署で記入する事をお薦めします。
2.診断書
この診断書は、警察に猟銃の更新書類を受理してもらう日の3か月以内のものでなければ、有効ではありませんので注意して下さい。
「精神保健指定医」若しくは「過去に1回以上の受診歴のある医師【受診歴を証明する診察券や領収書も添付が必要】」若しくは「公安委員会が認める医師」が作成し、作成日から3カ月以内のものという内容になっています。
公安委員会が認める「精神保健指定医」に行って、診断書を発行してもらう事をお薦めします。
ちなみに、鹿ベえが、いつも診断書を発行してもらう病院の診断書の発行料金は、3,000円ですが、診断書料については、各病院でご確認下さい。
3.同居親族書
同居している親族の所要事項を記入します。
この用紙の、年・月・日も、申請受理当日の日付を記入しますので、受理してもらう日に警察署で記入する事をお薦めします。
4.経歴書
住所歴の所には、現住所の期間や転居の状況や期間を記入します。(10年以内のものです)。
職歴も現在の職業や転職があった場合はその期間等を記入します。こちらも10年以内くらいです。
この用紙の、年・月・日も、申請受理当日の日付を記入しますので、受理してもらう日に警察署で記入する事をお薦めします。
5.使用実績報告書
申請時から見て、申請当該猟銃を使用した状況の一番近い2回を報告書に記入します。
この用紙の、年・月・日も、申請受理当日の日付を記入しますので、受理してもらう日に警察署で記入する事をお薦めします。
6.講習終了証明書
この講習終了証明書は3年以内のものでなければ、有効ではありませんので注意して下さい。
この講習終了証明書は、初心者講習または、経験者講習を受講して、その受講から3年を経過しない期間に受講しなければなりません。
この講習を受講し忘れて、銃の所持許可が更新出来なかったという人が、結構いますので、絶対に忘れないで下さい。
鹿ベえは、この経験者講習を忘れない為に、黄色の付箋紙に次回の受講年度を記入して、猟銃所持許可証に張りつけてあります。
7.技能講習終了証明書
技能講習終了証明書も発行から3年以内の日付けのものでなければ、有効ではありませんので注意して下さい。
技能講習は、警察の生活安全課に申込みをしますが、締め日の関係では、翌々月に受講する事にもなるので、早めに受講する事をお薦めします。
通常では、毎月25日までの申込みを締め切って、翌月に技能講習を受講します。
特に冬期間、雪などの事情で射撃場が閉鎖している地域では、雪解け以降まで受講することができないので、注意が必要です。
また、次の場合は、「技能講習終了証明書」の代わりにする事ができます。
「対象鳥獣捕獲等の隊員であることの証明書」及び「参加証明書」を提出できる事。
「鳥獣被害対策実施隊の任命書」か「委任状」を提出できる事。
「有害駆除の従事者証」もしくは、「参加見込み証明書」を提出できる事。
ただし、これらの文書は、鹿や熊の有害鳥獣駆除の証明書の発行の可否や実施隊が編成されているかなどで違ってきますので、所轄の警察と役所に確認して下さい。
8.身分証明書
身分証明書は、申請者の本籍の置いてある役所の窓口で発行しています。
身分証明書は、発行日から3カ月以内でなければ、有効でありませんので注意して下さい。
9.誓約書1
銃刀法第5条第1項第2号から第18号までのいずれにも該当しない者である事を誓約したもので、現在は、猟銃等所持許可更新申請書の欠格事由の欄の口(四角)の所にレ点を入れる方式になっています。
10.誓約書2
銃刀法第5条の2第2項第2号又は第3号のいずれにも該当しない者である事を誓約したもので、現在は、猟銃等所持許可更新申請書の欠格事由の欄の口(四角)の所にレ点を入れる方式になっています。
誓約書は、各都道府県で使用様式が異なりますので、所轄の生活安全課で書類をもらうことをお薦めします。
11.顔写真2枚
写真サイズ縦3.0cm×横2.4cで、無背景、無帽、正面、上三分身で6ヶ月以内に撮影したもので写真裏面に撮影日と氏名を記入すること。
12.聞き取り調査対象の人物
これは、申請者の事について、身近な人に次の様な内容を聞き取りするものです。
・酒は飲むか、酒癖は悪くないか。
・借金はあるようか。
・夫婦仲はどうか。
・反社会勢力の人と付き合いはないか。
・ご近所とのトラブルは無いか。
などのような事を聞き取りします。
近鱗住民 | 1名 |
会社の同僚
会社経営の場合 |
1名
従業員1名 |
銃所持者 | 1名 |
鹿ベえの所轄警察は、この3名ですが、そこそこの警察で違いますので、所轄の警察の生活安全課で聞く事をお薦めします。
実際に聞いた話しですが、ある所轄警察署では、銃所持者の向かいの道路の右側の3番目という指定があるところもあるようです。
警察も、所持者が銃を所持していることは出来るだけ分からないようにと言っていることとは合致しないと思いますが・・・。
13.実包等記録簿
この実包等記録簿は、普段、狩猟や射撃、有害鳥獣駆除を実施した際に、消費した弾の数や購入、作成した時に記帳しているものです。
提出する必要はありませんが、所持許可更新の申請時に面接があり、そこで残弾や火薬の残量を伝えたり、狩猟や射撃、有害鳥獣駆除に行った回数などを聞かれますので、記録簿があると便利です。
猟友会から配布された記録簿もありますが、鹿ベえは自分で使い勝手が良いようにレイアウトした書式にして記入しています。
この方法だと、駆除や狩猟で弾を使用した時や購入、弾の作成時に記入して月単位やページ単位で集計でき、小計を集計するだけで簡単に数字のデータが出て来ますので便利です。
特に駆除と狩猟の両方を行っていて弾の消費する数が多い人は、消費と残弾の数を合わせるのは大変な思いをしますので自分の使い勝手が良いように作成して使用してみて下さい。
14.猟銃更新時の面接時の要点
猟銃の更新申請の受付の時に当該銃が、所持許可証の内容と違いが無いかを確認されます。
所持許可証の内容とは、銃の種類や型式、銃身長、銃番号、銃の全長など銃のページに記載されている内容の事です。
・面接時に聞かれる事としては、この銃で狩猟や有害鳥獣駆除に使用したか。
・昨年の収入はどれくらいあったか。
・ギャンブルはするか。
・家族の中で補導や逮捕者はいないか。
・交通違反は無かったか。
・係争中の裁判は無いか。
・銃ロッカーは、どこに設置しているか。
・装弾ロッカーは、どこに設置しているか。
・現在身体で、大病はしていないか。
などなどをいろいろと聞かれます。
かかる時間としては、1時間から1時間半くらいです。
15.銃更新申請の手数料
銃更新申請の手数料は、1丁目が6,800円、2丁目以降(1丁ごとに)4,300円で、証紙で支払います。
※金額については、都道府県により多少の違いがありますので、ご確認下さい。
証紙は、各警察署に売り捌き窓口がありますので、そこで購入できます。
まとめ
更新申請期間に更新申請手続きを済ませなければ、引き続き許可銃を所持する事はできなくなり、所持したい意思がある場合は新規の所持申請になってしまいますので注意して下さい。
以上、猟銃所持許可更新申請時の所持許可証が『新しく交付される場合』の必要書類のお話しでした。
⇒3年に一度にしなければならない、猟銃所持許可更新申請の提出書類はこちら。