“熟成ブロガー鹿ベえ”です。

 

ここでは、ハンターであれば、誰でもが獲物を解体するのに狩猟ナイフを携帯所持している訳ですが、刃物に対する銃刀法についてお話しをしたいと思います。

 

この記事は、

 

・刃物全般の銃刀法に興味のある人。

・狩猟ナイフに関しての銃刀法に興味のある人。

・ナイフに関する規制を知りたい人。

・狩猟や有害鳥獣駆除でナイフを使用する人。

 

この様な人に読んでいただきたいと思います。

 

この記事を読む事で、刃物全般の規制についてが分かると思います。

 

—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–

鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど

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銃刀法のかんたんな概要

 

銃刀法は、

 

・「銃砲刀剣類所持等取締法」

・「銃砲刀剣類所持等取締法施行令」

・「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則」の法律で構成されています。

 

銃刀法の目的としては、銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的としています。

 

銃砲・刀剣類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても銃砲・刀剣類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると処罰されます。

 

処罰は、留置や科料、罰金、懲役と罪状によって細かく決められています。

 

銃刀法で定義されている刀剣類とは

 

刃渡り15cm以上の刀・やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ。

(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて、みねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

 

これが銃刀法でいう刀剣類の定義ですので、上記に該当する刃物を所持する場合は、住所を管轄する公安委員会の許可が必要になります。

 

刃物は、所持するのに許可が必要なものと、業務その他の正当な理由がないと携帯できないものがあります。

 

所持に当たり許可が必要なもの

 

先に書いた、刃渡り15センチメートル以上の刀・やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフが許可が必要です。

(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

 

上記の内容を、順番に説明したいと思います。

 

かたな(刀)

 

 

刃渡りが15cm以上で、通常、つば及び柄を付けて用いる片刃の鋼質性の刃物は、所持許可が必要です。

 

やり(槍)

 

 

 

刃渡りが15cm以上、刃は左右均等の形状で、柄が長い棒状で突きやすいように造られた鋼質性の刃物は所持許可が必要です。

(諸刃の場合は、刃渡り5.5cm以上)

※諸刃=刀剣などで、鎬(しのぎ)を境に両方に刃がついていること。両刃。

 

なぎなた(薙刀)

 

 

 

刃渡り15cm以上、長い柄をつけて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物は、所持許可が必要です。

※中子=刀身の、つかの中にはいった部分。

 

けん(剣)

 

 

 

刃渡り5.5cm以上、先端部が著しく鋭い。

柄をつけて用いる左右均等の形状をした刃物は所持許可が必要です。

 

あいくち(合口)

 

 

 

刃渡り15cm未満。

あいくち拵の短刀、片刃の鋼質性の刃物は、所持許可が必要です。

※拵=こしらえと読み、こしらえる、作るの意味。

 

飛びだしナイフ

 

 

バネの弾力を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフは、所持許可が必要です。

 

以上が所持に当たり許可が必要な刃物です。

 

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業務その他正当な理由がないと携帯できない刃物

 

上に書いた「所持に当たり許可が必要な刃物」に該当しない刃物は、許可を受けないで所持する事ができますが、刃体の長さが6cmを超える刃物は、原則として、正当な理由がある場合でなければ携帯するすることはできません。

 

携帯禁止の適用を受けない刃物

 

刃体の長さが6cm以下の刃物

 

 

刃渡り6cmが基準で、携帯禁止の適用を受けない刃物です。

 

ハサミ(鋏)

 

 

刃体の長さが8cm以下。

先端部が著しく鋭くない、又は、刃が営利でないものは、携帯の禁止の適用を受けません。

 

折りたたみ式ナイフ

 

 

刃渡り8cm以下。

幅が1.5cm未満、厚みが0.25cm未満で開いた刃をさやに固定させる装置がないものは、携帯の禁止の適用を受けません。

 

くだものナイフ

 

 

刃体の長さが8cm以下で、厚みが0.15cm未満、刃体の先端が丸みを帯びているものは、携帯の禁止の適用を受けません。

 

切り出しナイフ

 

 

刃体の長さが7cm以下で、幅が2cm未満、厚みが0.2cm未満の刃物は、携帯の禁止の適用を受けません。。

 

以上が、携帯禁止の適用を受けない刃物です。

 

携帯禁止の適用を受けない刃物であっても、正当な理由なく隠匿携帯した場合は、「軽犯罪法違反」に該当しますので注意して下さい。

 

ナイフを持ち歩ける正当な理由

 

それでは、刃物をどのように所持していれば良いのかを、まとめて、みたいと思います。

 

〇特定の用途に供するため市販されている刃物をその理由に供する場合。

〇購入した刃物を自宅に持ち帰る場合。

〇狩猟に使用するため携帯する場合。

×目的が無く持ち歩く場合。

×狩猟で使用する刃物を、狩猟に行かないのに車に積み込んだままにしておく場合。

×護身用は、目的になりませんので注意して下さい。

 

※供するとは、役立てる。提供する。という意味です。

 

狩猟用ナイフ持ち歩きの問題の有無

 

〇狩猟用ナイフを購入して自宅へ持ち帰る場合は、問題ありません。

〇狩猟で使用するために持ち歩く場合は、問題ありません。

〇有害鳥獣駆除で使用するために持ち歩く場合は、問題ありません。

×いつまでも車内に放置しているのは、問題があります。

×狩猟や有害鳥獣駆除に使用する場合でも、車内などの人目にふれる場所に置いてある場合は、問題があります。

×買物へ出かけるのに持ち歩く場合は、問題があります。

×護身用に持ち歩くのは、問題があります。

 

要するに、狩猟ナイフは普通に持っていると捕まるということですので、狩猟や有害鳥獣駆除の目的以外での持ち歩きはしないことです。

 

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まとめ

 

銃刀法は、銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的としています。

 

刃物の所持許可が必要なものと、携帯禁止の適用を受けない刃物がありました。

 

私達ハンターが、狩猟で使用する目的で所持する場合は、問題がありませんので、狩猟から帰ったら車に置きっぱなしにしないで、車から降ろして管理することです。

 

また、人目につかない状態で所持したり、自分の管理下にある事が望ましいと考えます。

 

以上、刃物の銃刀法についての記事でした。