“熟成ブロガー鹿ベえ”です。

 

ここでは、狩猟の猟法の種類と使用が禁止されている猟法についてお話ししたいと思います。

 

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猟法の種類は4種類

 

猟法の種類としては、「網猟」・「わな猟」・「第一種銃猟」・「第二種銃猟」の4種類があります。

 

〇網猟:むそう網・はり網・つき網・なげ網。

網猟は、ウサギや鳥類の捕獲に使用します。

 

〇わな猟:くくりわな・はこわな・はこおとし・囲いわな。

わな猟は、キツネ・タヌキ・アライグマ・ハクビシン・シカ・イノシシなどの捕獲に使用します。

※クマ・ツキノワグマには、わなは使用禁止で、檻で捕獲する事になります。

 

〇第一種銃猟:装薬銃(ライフル銃・散弾銃・空気銃)

鳥類・獣類の捕獲に使用します。

 

〇第二種銃猟:空気銃のみ

鳥類・獣類の捕獲に使用します。

 

猟法の使用規制

 

狩猟に使用できる猟法は、狩猟免許の種類に応じて決められていますが、鳥獣の保護繁殖や危険防止を図るために、一部の猟法については禁止されています。

 

狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼす事から使用が禁止されている猟法

 

◇が猟法の禁止事項で◆が解説です。

 

ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲をするため、はり網を使用する方法は禁止です。                                              ※人が操作する事によってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。

 

◆はり網の使用は、ユキウサギ及びノウサギの捕獲は良いという事ですが、人が操作し、はり網を動かして捕獲等をする方法は除くという事です。

 

 

口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法は禁止です。

 

◆銃器の口径は、数字が小さくなれば口径が長く、数字が大きくなれば口径が短くなります。

 

日本では12番の口径が一番長く、従って十番の銃器又はこれより口径の長い銃器は違法であり、存在しない事になります。

 

 

飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法は禁止です。

 

◆飛行中の飛行機と走行中の自動車や、9.26㌔/h以上で航行中のモーターボートからの銃器の使用は禁止という事です。

 

 

構造の一部として3発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法は禁止です。

 

◆散弾銃は薬室と弾倉の合わせて3発までの弾を装填できる状態でなければ違法となりますので、3発以上の実包を充てんすることができる弾倉となると、薬室に1発弾が入りますので合計4発になりますから、違法になります。

 

 

 

装薬銃であるライフル銃(ヒグマ・ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカにあっては、口径の長さが五.九ミリメートル以下のライフル銃に限る)を使用する方法は禁止です。

 

◆ヒグマ・ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカを捕獲するには、6ミリメートル以上の口径のライフル銃をし使用しなければならず、かつ、ヒグマ・ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカ以外の獲物にライフル銃は使用できないという事です。

 

 

空気散弾銃を使用する方法は禁止です。

 

◆通常空気銃の弾は1発弾で、空気銃での散弾は使用禁止という事です。

 

 

同時に31個以上のわなを使用する方法は禁止です。

 

◆わなを設置する数は30を超えて仕掛けるのは禁止という事です。

 

 

鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲をするため、わなを使用する方法は禁止です。

 

◆鳥類の捕獲は網を使用し、ヒグマ・ツキノワグマを捕獲するのには、「檻(オリ)」を使用しなければなりません。

 

 

イノシシ及びニホンジカを捕獲するため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの、ワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるものに限る)、おし、とらばさみを使用する方法は禁止です。

 

◆このような、くくりわなの輪の直径が12cm以内になるように設置し、締付け防止金具とよりもどしが装着されていて、ワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるという条件を満たしたものを使用すると言う事です。

 

 

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「おし」とは、はこおとしわなの一種でストッパーが無く獲物を圧死させるものが禁止です。

 

 

「とらばさみ」も現在では使用禁止です。

 

ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け金具が装着されていないものに限る)、おし、とらばさみを使用する方法は禁止です。

 

◆ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするために使用する「くくりわな」の輪の直径が12cm以内で、締付け金具とよりもどしが装着されているものが使用可能という事です。

 

つりばり、とりもちを使用する方法は禁止です。

 

◆読んでのとおり、「つりばり」と「とりもち」の使用は禁止という事です。

 

「とりもち」です。

「つりばり」です。

 

弓矢を使用する方法は禁止です。

 

 

犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法、犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法は禁止です。

 

◆犬に咬みつかせての猟は禁止で、犬に獲物の動きを止めさせて法定猟法(猟銃など)で捕獲をするのはOKです。

 

 

キジ笛を使用する方法は禁止です。

 

ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法は禁止です。

 

 

危険防止等を目的として使用が禁止されている猟法

 

爆発物、劇薬、毒薬、据銃(すえじゅう)、落とし穴(陥穽)、その他、人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがある「わな」を使用する方法。

 

これらの危険猟法で鳥獣を捕獲しようとする場合は、環境大臣の許可を受ける必要があります。

 

かすみ網

 

はり網の一種である「かすみ網」は、法定猟法に使用される猟具でずが、違法捕獲が後を絶たないため、使用禁止猟具として、その使用・所持・販売などが厳しく規制されています。

 

 

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まとめ

 

猟法には、網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟の種類がありました。

 

禁止猟法設定の目的は、「狩猟鳥獣」の保護と「人体への危険防止」のために設けられています。

 

その猟法を使用する上でも、禁止されている使用法がありますので、十分注意して狩猟をして下さい。

 

以上、猟法の種類と禁止猟法についての記事でした。