“熟成ブロガー鹿ベえ”です。

 

ここでは、銃を所持するにあたって、現行法上“絶対的欠格事由”というのがありますので、お話ししたいと思います。

 

『絶対的欠格事由』というのは、銃刀法で定められていて、下に書いてあるア~チの項目に該当する人は、銃は所持できません! という公安委員会の基準になります。

 

—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–

鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど

鉄砲、射撃、狩猟、有害鳥獣駆除に関しての動画をYouTubeで配信しています。

今後も、今までの経験したことを動画で配信していきますので是非ご覧ください。
チャンネル登録もよろしくお願い致します。

>>>鹿ベえのYouTube動画はこちら。

—————————————-

銃は絶対的欠落事由に該当すると所持できない!

 

これから書く事項に一つでも該当している場合は、”銃を所持することはできない”ので、該当していない事を必ず確認して下さい。

 

下に書いた絶対的欠格事由ですが、ある書籍に書かれているままをここに書きました、これは法律ですので言葉が硬いと感じるかと思いますが、じっくり読むと分かると思いますので読んでみて下さい。

 

 

銃刀法における絶対的欠格事由

 

(1) 人についての欠格事由(銃刀法第5条第1項・第5項)

 

次の項目に該当する場合、又は所持許可の申請書又はその添付書類の重要な事項に虚偽の記載や事実を記載しなかった場合は許可になりません。

 

ア. 一定の年齢に達していない者。

 

イ. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。

 

ウ. 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらし、その他銃砲もしくは刀剣類の適正な取り扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者又は介護保険法第5条の2に規定する認知症であるもの。

※「政令で定める病気」とは、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)、てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)のほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気をいいます。

※「介護保険法に規定する認知症である者」とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態であるものをいいます。

 

エ. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。

 

オ. 自己の行為の是非を判別し、又は判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前記ア、ウ、エに該当する者を除く。)

 

カ. 住居の定まらない者。

 

キ. 所持許可の取り消し処分を受けた日から5年(銃刀法第11条第1項第4号の規定による取り消し処分を受けた日にあっては、10年)を経過していない者。

 

ク. 所持許可の取り消し処分に係わる聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係わる鉄砲又は刀剣類を譲渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなった日から5年(銃刀法第11条第1項第4号の規定による取り消し処分を受けた日にあっては、10年)を経過していない者。

 

ケ. 年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して5年(銃刀法第11条の3第1項第3号の規定による取り消し処分に係わる者にあっては、10年)を経過していない者。

 

コ. 禁固以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑を受けることがなくなった日から起算て5年を経過していない者。

 

サ. 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は猟銃用火薬類等(火取法第50条の2第1項の適用を受ける火薬類をいう。以下同じ。)について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者。

 

シ. チに掲げる違法な行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者(サに該当する者を除く。)

 

ス. ストーカー行為をし、警察本部長等からつきまとい等の警告を受け、又は公安委員会から禁止命令を受けた日から起算して3年を経過していない者。

 

セ. 配偶者又は生活の本拠を共にしている交際相手の暴力から被害者を保護するために、裁判所から被害者へのつきまとい、被害者の生活圏へのはいかい等の禁止命令等を受けた日から起算して3年を経過していない者。

 

ソ. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当る違法な行為であって国公委規則で定めるに足りる相当な理由がある者。

 

このことは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国公委規則8号)で定める殺人罪、強盗罪、公務執行妨害罪、常習賭博罪、傷害罪、凶器準備集合罪、恐喝罪等の刑法の罪、その他特別法関係の罪を犯すおそれのある、いわゆる暴力団関係者等を指しています。

 

タ. 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(ソに該当する者を除く。)

 

チ. 人の生命又は身体を害する罪、又は銃砲刀剣類を使用して当該罪以外の凶悪な罪(それぞれ死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者。

 

>>>鹿ベえのYouTube動画はこちら。

まとめ

 

絶対的欠格事由に該当すると、銃を所持することやすでに銃を所持している方でも、3年に一度の銃の更新がされなくなります。

 

銃は取り扱いを間違えると悲惨な結果を発生させる事があることから、日本では誰でもが銃を所持できるわけでは無く、そのような厳しい規制があるため日本の治安は守られていて、安心して住める環境になっています。

 

この絶対的欠格事由は、銃の事故、事件が発生し、社会問題になるたびに段々と厳しくなっていきます。

 

以上、銃の所持または、更新時の欠格事由についての記事でした。