“熟成ブロガー鹿ベえ”です。

 

猟銃を所持していると、3年に一度、所持している「猟銃ごと」に、更新をしなければなりません。

 

この記事は、

 

・もうすぐ、3年に一度の銃の所持許可更新申請を迎える人。

・銃の所持許可更新申請時に提出する必要な申請書類が分からない人や忘れてしまった人など。

 

このような方の参考にして頂きたいと思います。

 

この記事を読む事によって、所持許可更新申請時に揃える書類が分かりますので、何が必要だったかなどと悩む事が無くなります。

 

また、銃の所持許可更新時に、所持許可証が「新しく発行される場合」と、「発行されない場合」がありますので、今回該当する更新も、それぞれ下記のリンクを参考にして頂きたいと思います。

 

⇒銃の更新で所持許可証が『新しく交付される場合』の必要書類はこちら。

⇒銃の更新で所持許可証が『新しく交付されない場合』の必要書類はこちら。

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猟銃所持許可証の更新日の確認

 

 

まずは、更新する猟銃の所持許可証のページで、日付けの確認をしてみましょう。

 

 

上の写真は、猟銃所持許可証の中のページで、猟銃1丁ごとにページがあります。

 

確認する部分は、”有効期限”と書かれている所で、横に「平成30年の誕生日まで」と書かれています。

 

その下の「更新申請期間」30年10月11日から30年11月11日までと記入されています。

 

誕生日の2カ月前から誕生日の1カ月前まで、更新の申請を受け付ける事から、これでいくと、12月11日がこの所持許可証の持ち主の誕生日という事になります。

 

この1カ月の期間内に、更新書類を所轄の警察署の生活安全課に提出して、受理してもらわなければなりません。

 

もし、この期間に申請をしなかったり、もしくは、申請するのを忘れた場合は、銃所持許可の更新ができないので、自動的に許可が切れてしまい、その許可をもらっている猟銃を所持する事ができなくなりますので、くれぐれもご注意ください。




猟銃所持許可が新しく交付される場合と交付されない場合がある

 

これは、どういう事かと言うと、猟銃所持許可証の2ページ目に顔写真の載ったページがありますが、このぺージに一番近いページの猟銃を更新する時に「新しい所持許可証」が交付されます。

 

そのページ以降の猟銃を更新する時には、所持許可証は新しく交付されません。

 

 

猟銃所持許可が新しく交付される場合と交付されない場合では提出する書類の数が違う

 

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所持許可更新申請の提出書類

 

まずは、警察署の生活安全課から、更新提出時に必要な書類が書かれた文書をもらいましたので、そのまま書いてみます。

 

1.猟銃等所持許可更新申請書

 

2.診断書(「精神保健指定医」もしくは「過去に1回以上の受診歴のある医師【受診歴を証明する診察券や領収書も添付が必要】」もしくは「公安委員会が認める医師」が作成し、作成日から3カ月以内のもの)

 

3.同居親族書(許可証を新しく交付しない更新許可で、前回提出した時から内容に変更がない場合は省略できる)

 

4.経歴書(同居親族書と同じ要件で省略できる)

 

5.使用実績報告書

 

6.講習終了証明書

 

7.技能講習終了証明書(免除の人は、対象鳥獣捕獲等の隊員であることの証明書及び参加証明書、鳥獣被害対策実施隊員の任命書か委任状、行政処分を受けていない旨の誓約書、有害駆除の従事者証もしくは参加見込み証明書などを添付)

 

8.行政処分を受けていない旨の誓約書

※行政処分とは、法律に違反して罰金を納めた事です。

 

9.許可証交付の場合は身分証明書(本籍地の戸籍窓口で発行しています)

 

10.許可証交付の場合は、顔写真2枚(横2.4cm×縦3cm)

 

以上が警察署の生活安全課でもらった、猟銃の更新時に提出する必要な文書です。

 

【所持許可証が新しく交付される】 【所持許可証が新しく交付されない】
1 猟銃等所持許可更新申請書 猟銃等所持許可更新申請書
2 診断書 診断書
3 同居親族書 ———※1
4 経歴書 ———※1
5 使用実績報告書 使用実績報告書
6 講習終了証明書 講習終了証明書
7 技能講習終了証明書 ※2 技能講習終了証明書 ※2
8 誓約書 誓約書
9 身分証明書 ——–
10 顔写真2枚 ——–

※1.前回提出した時から内容に変更が無い場合は省略できる。

※2.表の上の文中7にある、証明書に変更できる場合があります。

 

別なブログで、所持許可証が新しく交付される場合の必要書類と所持許可証が新しく交付されない場合の必要書類に付いて書いてありますので、そちらも参考にして下さい。

 

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まとめ

 

猟銃の所持許可は、猟銃ごとに許可されますので、各猟銃ごとに3年毎に更新の手続きがあります。

※所持した時期により、丸3年間の期間がない場合があります。

 

誕生日の2カ月前から誕生日の1カ月前までの期間に申請を受理してもらう必要があります。

 

この期間に申請をしなければ、当該猟銃は、所持する事が出来なくなりますので注意して下さい。

 

更新手続きは、所轄の警察署の生活安全課で申請します。

 

所持許可証が新しく交付されない場合では、提出する書類が省略できる場合があります。

 

以上、猟銃の更新時に必要な書類のお話しでした。

⇒銃の更新で所持許可証が『新しく交付される場合』の必要書類はこちら。

⇒銃の更新で所持許可証が『新しく交付されない場合』の必要書類はこちら。