“熟成ブロガー鹿ベえ”です。

 

ここでは、2019年1月18日(金)に、兵庫県猪名川町の道の駅で起きた散弾銃の散弾の盗難事件について考えてみたいと思います。

 

この記事は、

 

・兵庫県で起きた散弾銃の散弾盗難事件に興味のある人。

・兵庫県で起きた散弾銃の散弾盗難事件について考えてみたい人。

・銃や弾の盗難に遭わないための参考にしたい人。

・狩猟をする人。

 

この様な人に読んでいただきたいと思います。

 

この記事を読む事で、兵庫県で起きた猟銃の散弾盗難事件と盗難に遭わないための対策が分かると思います。

 

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車から散弾銃の弾盗まれる。兵庫・猪名川町「道の駅」

 

写真は、「道の駅 いながわ」

 

18日午後6時10分ごろ、兵庫県猪名川町の道の駅「いながわ」の駐車場に乗用車を止めていた大阪市西区の無職の男性(80)が「猟銃の弾が入ったボストンバッグを車から盗まれた」と兵庫県警川西署に届け出た。同署が窃盗事件として捜査している。

 

同署によると、盗まれたのは車の後部座席に置いてあった狩猟用の散弾銃の実弾約12発や所持許可証などが入ったボストンバッグ2つ。

 

男性は同日午後1時40分ごろから約20分間、無施錠のまま車から離れており、この間に盗まれたとみられる。後部座席の足元に置いてあった散弾銃1丁は盗まれていなかった。

※出典=産経新聞

 

 

猟銃等取扱いの基本

 

 

この猟銃等取扱読本の中に猟銃等の取り扱いに関するページがありますので、参考にしていただければと思います。

 

この猟銃等取扱読本は、すでに銃を所持している方は、経験者講習を申し込んだ時点で公安委員会からもらえますし、これから銃を所持する方は、初心者講習を申込みした時点でもらえるようになっています。

 

猟銃等取扱読本のことがでましたので、ついでに大事なことをお話ししておきます。

 

3年に1度に猟銃の所持許可更新をしなければなりませんが、猟銃更新有効期間の3年以内に有効な日付の講習終了証明書が必要になります。

 

【重要】この経験者講習の受講を忘れて、銃の所持許可が更新されなかったという方が結構いますので、自分の所持している銃の更新はいつなのか?

 

また、その銃の更新時に有効な講習終了証明書があるかどうか、確認して下さい。

 

写真は、猟銃所持更新時に必要な講習終了証明書です。

 

猟銃等取り扱いの五原則

 

(1)銃は、常に自己の管理下に置くこと。

(2)銃口は、人のいる方向には絶対に向けないこと。

(3)実包の装てんは、発射の直前までしないこと。

(4)薬室は、発射するとき以外は脱砲して、必ず開放しておくこと。

(5)銃は、酒気を帯びているとき等は手にしないこと。

 

この上記五原則が挙げられていますが、今回の散弾の盗難事件に関しては(1)の銃は常に自己の管理下に置くことという部分です。

 

 

次に五原則の具体的実践が書かれていて

 

(1)銃は、常に自己の管理下に置くこと。

 

ア.銃保管庫(ロッカー)の鍵は、必ず自分で保管すること。

イ.銃を銃架等に置いた時は、必ず自分で監視すること。

 

この「イ」のところですが、銃架等とありますが、等と入っていることから、銃を置いた時はという意味でとらえた方が正解なのです。

 

今回の散弾の盗難事件は、車輛の中に置きっぱなしにして、車輛のカギも無施錠だったという報道がされています。

 

ここなんですね、軽く考えてはいけない部分です。

 

そもそも、車輛の中に「銃」や「弾」を置いて、車輛から離れてはダメなんです。

 

車輛から離れることによって、すでに自分の管理下に無い訳ですから、銃刀法第10条の4第1項の保管義務に違反しますから、銃刀法違反になります。

 

銃砲刀剣類所持等取締法の第十条の四銃砲等の保管

 

 

(銃砲等の保管)
第十条の四 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。

 

という銃刀法に該当します。

 

罰則としては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

ということですから、罰金を納めた場合、罰金を納めた人は猟銃を所持することはできません。

 

この条文にでてくる「保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き」とありますが、保管の委託ができるのは、猟銃等保管業者のことを指しています。

 

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猟銃等保管業者とは

 

 

(ア)武器等製造法の猟銃等販売事業者

(イ)指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の設置者

 

であって、公安委員会に届け出て猟銃又は空気銃を保管することを業とするもので、ここに保管の委託をする場合以外は、自己保管が義務付けられています。

 

正当な理由がある場合(装薬銃の場合)とは

 

(ア)病気療養のため長期間入院する場合。

(イ)長期間、旅行、出張、出稼ぎ等をする場合。

(ウ)住居の建替え等のため、保管管理に不備が生じる場合。

(エ)下宿、単身、共稼ぎのため、保管上問題がある場合。

(オ)家族や知人等による銃の盗用が懸念される場合。

(カ)冠婚葬祭等多数の者の出入りが予想される場合。

(キ)賃貸住宅で、賃貸人から自宅に保管設備を設置することを禁じられた場合。

(ク)仕事帰りに射撃をするが、自宅まで銃を取りに行くのが不便な場合。

 

このような理由で保管業者に銃を保管委託する場合以外は、自己管理が義務付けられています。

 

このような場合でもダメなのか?Q&A

 

 

例えば、

 

Q1:お昼ご飯を買うのにコンビニに寄って買物をした。

 

A1:猟銃や弾を車に乗せたまま、車を離れること自体が違法です。

 

Q2:猟友と一緒だから、誰かが車に残って猟銃を監視してもらった。

 

A2:自分の銃や弾は自分の管理下にないことになるので違法です。

 

Q3:急にトイレに行きたくなったから止む追えなく行った。

 

A3:これも、違法になります。

 

どういう事情であろうと、自分の管理下に無いことが、すべて違法になります。

 

では、どうすれば良いのか?

 

・お昼ご飯や空腹時に食べるものは、銃を使用する前日や当日に用意して、銃を携行した場合は、買物に寄らない工夫が必要です。

 

・どうしても、車から離れなければならない場合は、猟銃と弾を持って降りることです。

 

かといって、カバーやケースに明らかに猟銃だと周りの人から分かってしまうようでは、意味がありませんので、そういう場合は、釣り竿のケースに入れるなどして、猟銃だと分からなくしてしまうことです。

 

それと、服装ですが、猟用のオレンジベストなど着て、バリバリのハンタースタイルでは、これまた、いいところには行きません。

 

服装もハンターだと分からないように気遣わなければなりません。

 

そして、自分の管理下から離れなければ、違法にはならない訳ですから、逮捕されることもありません。

 

盗難に遭った事例

 

事例1
狩猟出発準備中に、車輛に猟犬を乗せることに気を取られ、携帯していた散弾銃1丁を路上に置き忘れたまま出発、5分後に気付いて引き返したがすでに銃はなかった。実包は装てんしていなかった。

 

事例2
射撃大会終了後、散弾銃2丁・実包91個を射撃場駐車場の自動車後部座席上に置き閉会式に出席中、車輛後部の窓ガラスが割られて銃と実包が盗難に遭った。

 

北海道の道東で実際にあった逮捕事例

 

 

これは、実際にあった北海道は道東の事ですが、道東といえば、えぞ鹿猟のメッカで道外からもたくさんのハンターが訪れます。

 

とある食堂にハンターが乗るような4輪駆動車が停まっていました、そこへパトカーが来て、車の中を覗いて食堂へ入って行きました。

 

車輛の持ち主に声を掛けて、一行は車の近くへ呼び出されました。

 

車の中には、猟銃と弾が積まれていた上に毛布が掛けられていましたが、車から離れていて、自己管理下にないということから、全員逮捕になったそうです。

 

 

もし自分の猟銃や弾が盗まれていたら

 

 

もし・・・自分の猟銃や弾が盗まれているとしたら・・・・・・・・想像してみて下さい。

 

この画像のように脂汗をかいて、頭の中は真っ白になってしまうのではないでしょうか?

 

その猟銃と弾が使用されて、強盗や殺人などに悪用されれば、もう、たまったものではありません。

 

そのようなことを想像しただけでも「身の毛もよだつ」状況になりますから、このような事態にならないように自分の「銃と弾の管理はしっかり行って下さい!

 

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まとめ

 

1月18日に兵庫県猪名川町の道の駅で散弾銃の散弾の盗難事件が起きました。

 

銃と弾は常に自分の管理下に無ければ、銃刀法違反になります。

 

銃を車に搭載したまま、車から離れないことです。

 

以上、散弾の盗難事件と銃刀法に該当しない対処方法の記事でした。

 

■関連記事

 

⇒3年に一度しなければならない猟銃所持許可更新申請の提出書類。