“熟成ブロガー鹿ベえ”です。

 

銃所持のための、初心者講習受講から教習射撃終了までを終えた皆さんが、いよいよ所持したい銃の申請をする所まで辿り着きました。

 

ここでは、銃の所持許可の申請方法をお話ししたいと思います。

 

—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–

鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど

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銃の許可は一銃一許可制

 

教習射撃が終わって、いよいよ銃の申請ができる事になります。

 

 

車の免許証を持っていると、どの車でも運転できますが、銃の許可はそうはいかず、所持者特定の銃を所持するための許可になります。

 

自動車免許のように「車は持っていないが運転免許は持っている」というような状態はありえず、

 

銃の許可を持っている人は、必ず自分の銃を所持している事になります。

 

また逆に、銃の所持許可を持っているから、どの銃でも撃てるという許可でもありません。

 

この銃の所持許可申請を提出してから所持許可証が発行されるまで、おおよそ35日程度掛かります。

 

鉄砲所持許可申請書で所持したい銃の申請をする

 

所持したい銃が決まりましたら、公安委員会に所持許可の申請をします。

 

 

鉄砲所持許可申請書用紙は、所轄の警察署の生活安全課でもらうか、都道府県の警察のホームページからダウンロードできます。

 

ステップ5 【猟銃の所持許可申請】
【申請場所】 住所を管轄する警察署
【必要なもの】 銃砲所持許可申請書・講習修了証明書・教習修了証明書・譲渡承諾書・申請人の写真2枚・医師の診断書・手数料(証紙)10,500円・銃と装弾ロッカーの写真・銃と装弾ロッカー保管家屋の見取り図

※まず無いとは思いますが、教習修了証明書の交付を得てから1年を経過していない場合で、前記に係る申請を行った公安委員会と異なる公安委員会に対し銃の所持許可申請を行う場合は、『住民票』 『身分証明書』 『同居親族書』 『経歴書』の各書類の添付が必要となります。

 

申請場所は所轄の警察署の生活安全課で申請をします。

 

銃所持の初心者講習終了証明書の提出について

 

講習終了証明書は、銃所持の初心者講習を終えた「講習修了証明書のコピー」を添付し、原本は提示して警察官が確認すると返してくれますので、持って帰って自己保管します。

 

有効期限内であれば、必要の都度、警察に提出することがありますので、大切に保管しておいて下さい。

 

 

射撃教習の教習終了証明書の提出について

 

教習修了証明書は、教習射撃を終えた「教習修了証明書のコピー」を添付し、原本は提示して警察官が確認すると返してくれますので、持って帰って自己保管します。

 

有効期限内であれば、必要の都度、警察に提出することがありますので、大切に保管しておいて下さい。

 

 

鉄砲の譲渡承諾書はこの銃の行く先はこの人ですよの意思表示

 

譲渡承諾書は、「銃を譲渡しますよ」という意思表示の書類で、銃を銃砲店から購入した場合は、銃砲店で書いてくれますし、個人から購入や譲受けした場合は、その個人の譲渡承諾書が必要になります。

 

 

申請人の写真は、猟銃の所持許可証に貼付されます。

 

 

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診断書は3カ月以内なら新しく取得しなくてもいい

 

医師の診断書は、教習射撃を受講する時に取得した診断書が3ヶ月以内であれば、この時点で使用する事が可能です。

 

3か月以上が経過していれば、再度、病院を受診して、診断書を取得しなければなりません。

 

警察に出す、すべての書類は3カ月以内のものが有効という事です。

 

 

ガンロッカーと装弾ロッカーは「絶対必需品」購入設置して準備を!

 

銃所持の調査期間に警察が”ガンロッカー”や”装弾ロッカー”の保管設備を確認するために自宅へ来ますので、ロッカー類は、早めに購入して準備してください。

 

写真左がガンロッカーで右が装弾ロッカーの外観になります。

 

 

銃と装弾をロッカーに入れると、こんな感じですが、ガンロッカーと装弾ロッカーはそれぞれ別々の部屋に設置して、できるだけ簡単に見えない状態で壁に”ビス”や”チェーン”などで固定して、安易に運び出す事ができないようにしなければなりません。

 

ガンロッカー、装弾ロッカー保管家屋見取り図はこんな感じで提出します。

 

鹿ベえの時の所持許可は1週間で出たエピソード

 

 

鹿ベえが所持した、記念すべき1丁目の銃は、所持許可申請を提出してから、なんと・・・1週間で所持許可がでたんです!(笑)

 

鹿ベえが銃の所持許可を申請する時は、季節は冬で、鹿ベえの住んでいるところは、雪が多く、冬季(11月~5月まで)はクレー射撃場はクローズになっています。

 

ですので、誕生日が12月なので、誕生日を越した方が銃の所持期間が長いので、焦ることもないと思い、2月に所持許可申請を提出して、4月までに所持許可が出れば、5月からクレー射撃ができると考えていました。

 

それで2月に入って銃の所持許可申請を提出したのですが、提出してから1週間で警察から電話連絡があり、

 

「銃の所持許可がでました」という内容です。

 

はぁ?まじか?・・・・・と思いましたが・・・まじなんです。(笑)

 

この時すでに銃砲店に注文した銃が到着して保管してもらっていたので、許可が出たことを伝えると・・・「だって1週間でしょ」

 

だって出たよ。(笑)

 

通常だと、35日間は許可は出ないと聞いていたので、その予定でしたが、よほど警察に信用があったのでしょう。(笑)

 

まぁ、ありえないエピソードでしたね。

 

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まとめ

 

銃の許可は一銃一許可制ですので、銃一丁ごとに一つの許可が必ずあるという許可です。

 

車の免許と違い、猟銃の所持許可を持っていても、自分の許可を得た銃意外、撃つ事はできません。

 

銃所持許可の申請は、所轄の警察署の生活安全課で申請します。

 

銃の所持許可申請をすると、警察が銃と装弾を保管するための、ガンロッカーと装弾ロッカーの設置状況を確認しに来ます。

 

猟銃所持許可申請から許可が出るまで、通常は35日間の期間を要します。

 

以上、銃所持許可申請についての記事でした。