“熟成ブロガー鹿ベえ”です。
ここでは、散弾銃を所持するために、銃所持までの一連の流れと、これから何回となく警察署に通う事になりますが、警察署に行く時の”言動”についての注意点をお話ししたいと思います。
—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–
鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど
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警察署に行く時は”言動”に注意する事!
銃の所持許可は、各都道府県の公安委員会によって交付されますが、手続きをする窓口は、自分が住んでいる場所を管轄している警察署の”生活安全課“という部署になっています。
※狩猟を目的として銃を所持する場合は、銃の所持許可証とは別に『狩猟免許』が必要となりますので、取得するようにして下さい。
警察署でいろいろな手続きをする場合、警察官の執務時間に手続きをすることになる事から、おのずと平日になります。
警察署での諸々の手続きの料金の支払いは、現金ではなく『証紙』で支払うので、事前に購入するか、各警察署に証紙の売り捌き所の窓口がありますので、そこでも購入する事は可能です。
その他、年1回の銃検査や約3年に1回の銃更新手続き、経験者講習なども、ほぼ平日に行われる事が多いので自分は平日に時間が取れる環境にあるかを考える必要があります。
警察署を訪れる際に注意点がありますが、服装、身だしなみ、言葉使い、態度に十分注意しなければなりません。
その時点の言動などで、今後の銃の所持や銃の更新などに影響を及ぼす恐れがあるからです。
最終的には、“地元の警察官にゆだねる”というグレーなルールがあるため、言動が極端に悪くて、銃を所持することに疑問がある人物には、許可を出してくれないからです。
ある警察署では、1度で済む手続きに何回も通わせたり、難癖をつけたりして申請者を怒らせる行動をすることがあるようです。
それにまんまと乗って言葉や態度を荒立てると、
「そういう腹の立てる人に銃は所持させられません!」
というような事をする警察官も実際にいると聞きますので注意が必要です。
銃は使い方によっては、とても危険なものだけに所持させるかどうかの判断はきびしいのです。
銃を所持するまでの一連の流れ
銃を所持するまでの一連の流れは、ステップ1の初心者講習の受講申込みから始まりまり、1ステップをそれぞれクリアーしていく事で、”銃の所持”に近づいて行きます。
【ステップ1】 初心者講習会 ⇒ 講習終了証明書
↓ 初心者講習を受講して筆記試験に合格すると「講習終了証明書」が発行されます(警察)
【ステップ2】 教習射撃資格認定申請
↓ 車でいうところの”実技試験”で銃の実射をするための申請をします(警察)
【ステップ3】 火薬類譲受許可申請 ⇒ 火薬類等譲受許可証
↓ 教習射撃を受けるのに、火薬を購入するための申請をします(警察)
【ステップ4】 教習射撃の申込み及び受講 ⇒ 教習終了証明書
↓ 教習射撃に合格すると、「教習終了証明書」が発行されます(指定射撃場)
【ステップ5】 猟銃所持許可申請 ⇒ 猟銃所持許可証
↓ 所持したい銃を申請します(警察)
【ステップ6】 銃の確認(銃を警察に提示) ⇒ 猟銃所持許可証に確認事項を記録
↓ 猟銃所持許可証に申請した内容と銃の規格が一致しているか確認してもらいます(警察)
【ステップ7】 銃所持
いよいよ晴れて銃を所持する事が出来ました!
【ステップ6】まで終了すると、完了です。銃を目的に使用が可能になります。
銃の使用目的とは、「射撃」・「狩猟」・「有害鳥獣駆除」のいずれかの目的がなければ、銃を所持することはできません。
まとめ
銃に関する手続きは住所を管轄する警察署の生活安全課が担当で、警察官の執務時間に限られるので平日に行かなければなりません。
警察の手続きの支払いは、現金ではなく『証紙』で支払い、警察署に証紙を販売している窓口があります。
ここで間違い易いのが、「印紙」ではなく「証紙」ですので注意して下さい。
警察を訪れる時は、服装、身だしなみ、言葉使い、態度に十分注意して印象を悪くしないようにします。
以上、警察署訪問時の注意点と銃所持に関する一連の流れの記事でした。