“熟成ブロガー鹿ベえ”です。
ここでは、狩猟免許を持っていても、狩猟登録をしなければ狩猟はできませんので、狩猟登録の手続きと必要な物のお話ししたいと思います。
—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–
鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど
鉄砲、射撃、狩猟、有害鳥獣駆除に関しての動画をYouTubeで配信しています。
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狩猟登録は都道府県知事に申請をする
狩猟をするには、狩猟免許を持っている事が前提ですが、狩猟免許を持っていても狩猟登録をしなければ狩猟はできません。
狩猟をするには、狩猟をしたい場所の都道府県知事に対して狩猟者登録をしなければなりません。
狩猟登録をしないで狩猟をしたり、自分の登録証を他人に貸したりすると法律で罰せられる事になりますので注意して下さい。
狩猟登録制度の主な目的
①万一、狩猟事故が発生した場合に備え、被害者救済のための補償能力を審査するため。
②鳥獣の保護繁殖を図るために各都道府県における狩猟者の入り込み数を調整するためです。
狩猟者登録の登録資格
登録の資格要件(法第五十八条、規則第六十七条) | 有効な狩猟免許を持っていること |
3千万円以上の損害賠償の保険(猟友会の狩猟事故共済保険、民間保険会社のハンター保険(第一種銃猟・第二種銃猟)、施設賠償責任保険(網猟・わな猟)など)に入っていることなど |
①有効な狩猟免許を持っている事。
・狩猟期間で網猟をするなら、「網猟」の狩猟免許を持っている事。
・狩猟期間でわな猟をするなら、「わな猟」の狩猟免許を持っている事。
・狩猟期間で第一種銃猟をするなら、「第一種銃猟」の狩猟免許を持っている事。
・狩猟期間で第二種銃猟をするなら、「第二種銃猟」の狩猟免許を持っている事。
※第一種銃猟とは、装薬銃と空気銃の事で、第二種猟銃とは、空気銃のみです。
※狩猟期間に行いたい猟法だけを狩猟登録すれば良く、行いたくない猟法は狩猟登録する強制性はありません。
②3千万円以上の損害賠償能力のある保険に加入している事。
猟友会の狩猟事故共済、民間保険会社のハンター保険、施設賠償責任保険(網猟・わな猟)などに入っている事で3千万円以上の損害賠償ができることです。
猟友会に加入していると団体保険の適用になりますので、割引(約30%)があり、安い保険料になりますが、個人で加入すると団体割引の保険に比べると高くなります。
狩猟登録の有効期間は北海道と北海道以外で異なる
狩猟登録の有効期間は、下記の通りです。
北海道以外の地域 | 10月15日~翌年の4月15日(6か月間) |
北海道 | 9月15日~翌年の4月15日(7ヶ月間) |
ここで注意しなければならないのは、上記の期間に狩猟が出来るという事ではありませんので、くれぐれもご注意ください。
現在の日本の狩猟期間は、鳥獣の保護繁殖等を図るために、3~4カ月間(猟区(捕獲調整猟区+放鳥獣猟区)については、5~5カ月半)に制限されています。
※法第二条第九項、第十一条第二項、規則第九条
狩猟期間や場所には制限がありますので、狩猟登録後にもらう資料を参考にして狩猟をして下さい。
毎年同じ期間や場所とは限りませんので、資料をよく見て確認が必要です。
個人でする場合の申請方法
北海道内に住んでいる人が狩猟登録する場合の例
1. 全ての申請者が申請時に必ず添付等しなければならないもの
(1)狩猟者登録申請書
(2)狩猟事故に関する賠償責任能力を有している保険の被保険者であることの証明になるもの
(3)顔写真
(4)収入証紙
(5)狩猟税
これらのものを総合振興局に提出及び納付して申請をして下さい。
(1)狩猟者登録申請書
(2)狩猟事故に係る損害賠償能力を有していることを証する次のア~ウのいずれかの書類
ア 一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険の被保険者であることを証する書類
イ 損害保険会社の損害保険契約(保険金額が 3,000 万円以上であるものに限る。)の被保険者
であることを証する書類(損害保険会社又はその代理店が発行又は証明したものに限る。)
ウ 上記ア又はイに準ずる資力信用を証する書類
(3)写真(縦 3.0cm×横 2.4cm) 2葉 (光沢紙に印刷した写真可。普通紙は不可。)
写真は裏面に、氏名及び撮影年月日を記入してください。
申請日前6月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景のものに限ります。
(4)狩猟者登録手数料 1,800 円(北海道収入証紙)
(5)狩猟税(金額は狩猟免許区分によって変わります)
※狩猟税については、有害鳥獣駆除の実績の有無や駆除隊に入っているかどうかで金額が変わったり、免税になったりしますので、振興局で確認して下さい。
鹿ベえのところでは、
鹿の有害鳥獣駆除に参加していて自治体から証明書が発行してもらえる状況にある場合は、
狩猟登録税が半額の8,200円になります。
さらに、ひぐまの駆除隊にも参加していて、これも自治体から証明書を発行してもらえる場合は、
狩猟登録税が全額免除になっています。
また、狩猟登録は郵送でも受け付けてもらえますので、遠距離の場所で狩猟をする場合は、狩猟をしたい場所の総合振興局に申請をして下さい。
「狩猟者登録証」が交付される時に、下の写真の「鳥獣等保護区位置図」や「記章」も配布されます。
狩猟者登録証です。
鳥獣保護区位置図です。
記章です。記章の裏の黒いものは配布されません。
この黒い記章の台は、鹿ベえが使いやすいようにと奥さんが手作りしてくれたものです。ごめんなさい^^;
狩猟期が終了すると狩猟者登録証を返納する義務がある
狩猟者登録証は、狩猟者登録の有効期間の満了後30日以内に都道府県知事に返納しなければなりません。
※法第六十五条、規則第六十五条第十一項
都道府県知事に返納とありますが、狩猟関係の手続きは総合振興局で行っていますので、申請して交付を受けた総合振興局へ返納します。
また、返納時に自分が狩猟期に捕獲した鳥獣の種類、場所、頭羽数を報告しなければなりません。
※法第六十六条、規則第六十五条第十三項
狩猟者登録証が交付されたときに配布された「狩猟報告書」に記入して、狩猟者登録と一緒に返納します。
記章は返納しなくても大丈夫です。
上の写真3枚が狩猟報告書です。
まとめ
狩猟をするには、狩猟免許を持っている事が前提で、狩猟をしたい場所の知事に申請をして狩猟登録をしなければなりません。
網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の内、狩猟をしたい猟法を狩猟登録します。
狩猟登録は都道府県知事から許可をもらいますが、振興局が窓口となって狩猟登録手続きをします。
遠方の土地で狩猟登録をする場合でも、郵送でやり取りができますので、わざわざ出向く必要はありません。
狩猟期が終了したら、狩猟者登録と狩猟報告書を総合振興局へ返納して下さい。
以上、狩猟登録の方法についての記事でした。