“熟成ブロガー鹿ベえ”です。
ここでは、狩猟の出来る期間と一日に捕獲しても良い捕獲数、そして、狩猟が禁止されている場所がありますのでそれについてお話ししたいと思います。
—–鹿ベえからYouTubeのおしらせ—–
鹿ベえが実際に行っている鴨猟や鹿猟・ひぐまの駆除作業、散弾銃やライフル銃のことなど
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狩猟期間は短縮又は延長されているのが現実
狩猟期間は、狩猟登録期間と同じ期間とされていますが、実際の所は狩猟鳥獣の保護を図るため短縮されていたり、個体数が増えているために延長されているのが現実です。
北海道以外の地域では約3カ月間(11/15~2/15)、北海道では約4カ月間(10/1~1/31)ですが、鳥獣の種類や場所(捕獲調整猟区や放鳥獣猟区など)によっては、この期間が延長又は短縮されています。
例えば、北海道における「えぞ鹿猟」は、地域によって違いますが、10月1日~3月31日まで可能で、オス鹿に限って捕獲数を変更している場合などです。
狩猟登録の有効期間
北海道 | 9月15日~4月15日まで(7か月間) |
北海道以外 | 10月15日~4月15日まで(6か月間) |
狩猟期間
北海道・一般 | 10月1日~1月31日まで(4か月間) |
北海道・猟区 | 9月15日~2月末まで(5か月間と半月) |
北海道以外・一般 | 11月15日~2月15日まで(3か月間) |
北海道以外・猟区 | 10月15日~3月15日まで(5か月間) |
青森・秋田・山形(かも猟) | 11月1日~1月31日まで(3か月間) |
一日の捕獲数が決められている鳥獣がある
持続的な狩猟ができるように、一部の狩猟鳥獣については、1日当たりの捕獲数が制限されています。
狩猟鳥獣の種類 | 1日当たりの捕獲数の上限 |
マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・スズガモ・クロガモ | 合計して5羽 (ただし、網を使用する場合は、捕獲期間ごとに合計して200羽) |
エゾライチョウ | 2羽 |
ヤマドリ及びキジ(亜種のコウライキジを含む) | 合計して2羽 |
コジュケイ | 5羽 |
バン | 3羽 |
ヤマシギ・タシギ | 合計して5羽 |
キジバト | 10羽 |
ニホンジカ | 1頭 |
都道府県知事による独自の捕獲数制限の例として
北海道知事:北海道の〇〇地域 1日オス1頭、メス無制限などです。
狩猟禁止の場所がある
狩猟はどこでも自由にできるわけでは無く、禁止されている場所があり、そこでは銃器はもちろん網やわなによる狩猟も禁止されています。
狩猟ができる場所は、「狩猟可能区域」「可猟区域」「乱場」などと呼ばれています。
狩猟が禁止されている場所
禁止されている場所 | 禁止されている理由 |
鳥獣保護区 | 鳥獣の保護繁殖を図る場所 |
休猟区 | 狩猟鳥獣の生息数の回復を図る場所 |
公道 | 人や車が往来する場所。農道や林道を含む |
区域が明示された都市公園等 | 人が集まる場所 |
社寺境内・墓地 | 神聖さや尊厳を保持すべき場所 |
自然公園の特別保護地区 原生自然環境保全地域 | 保護を図る場所 |
特定猟具使用禁止区域 | 指定された種類の特定猟具を使用した狩猟は禁止 |
住居が集合している地域・広場や駅など多くの人が集まる場所、 人・飼養動物・建物・電車・自動車・船舶・などに弾丸が到達するおそれがある方向での銃猟 | 危険・不安を与えないため、事故の防止 |
弾丸が「公道」の上を通過する場合も、公道における銃猟として見なされます。
また、わなに掛かった獲物が公道にはみ出す場合は、公道での狩猟と見なされるので注意しなければなりません。
住居が集合している地域、広場や駅などの多数の人が集まる場所、人・飼養動物・建物や電車・自動車・船舶などの乗り物などに弾丸が到達するおそれがある方向への銃猟も禁止されています。
ここで、「住居が集合している地域」とありますが、山に近く、猟場であって住居が何軒かある場所では、銃猟をして良いのか、いけないのか疑問に思う場所があると思います。
では、何軒の住居があれば集合している地域ということになるのでしょうか?
平成12年2月24日決定の最高裁の判例によると、
「人家と田畑が混在する地域内にあり、発射地点の周囲半径の約200m以内に人家が10軒ある場所」とされました。
ですが、「これより人家がまばらな地域であっても、住居が集合している地域に該当する場合があるので注意すること」とあります。
これを読むと、結局どっちなんだ、ということになりますね。^^;
方法としては、頻繁に行く場所であれば、住民とのコミニュケーションを取ることです。
挨拶をしたり、会話をすることで人間性を受け入れてもらうことが一番です。
初めての場所や、たまにしか行かない場所であれば、近い住居の方に承諾を取りましょう。
それでも、好ましく思わない方もいますので、その場合は、その場所で猟や駆除をするのはあきらめましょう。
まとめ
狩猟は、狩猟期間があり、地域や獲物によって期間が違うので確認が必要です。
狩猟鳥獣は、1日に捕獲して良い数の制限があります。
狩猟が禁止されている場所がありますので、十分な認識が必要です。
以上、狩猟期間と1日あたりの捕獲数と狩猟禁止場所についての記事でした。